刑法39条

2017年に神戸で5人殺傷された事件の判決が無罪になりました。
それは何故なのかは、刑法39条が適用されての結果。
この刑法39条というのは、簡単に説明するなら『心神喪失者を罪に問う事は出来ない』という認識でいいのかな⁉︎
もしそうだとしたら、どのように心神喪失者と決めるの?
恐らく精神科医が診断するのだろうか?
それにしても基準がわからない。
被告は人を殺したとは思っておらず、当時はゾンビを殺したと思っていたとの話しをしたとの事。
それでは犯行前にナイフを購入していて、今回の事件でそのナイフを使用しているというのは、計画的犯行とは言えないのか?
ゾンビ映画を観た事ある者なら、ゾンビを相手にナイフで立ち向かおうとは思わないのではないか⁉︎
今後、人を殺した者が、皆ゾンビだと思ったと主張したらどうなるの?
診断の方法と判断を明確に出来んのかな?

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